相続登記の義務化
2024/04/01
4月1日より相続登記が義務化になったのをご存じですか? 相続登記とは ・・・所有者様が亡くなられた場合に、 不動産を相続人様が引き継ぎ名義変更(登記)をすることです。 改正された内容について (1)相続(または遺言)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 (2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。 不動産について 時期、周辺の金額、検討されるお客様の状況等により 同じお家を売却する場合でも金額が異なります。 弊社が把握している相続物件だけでも いま売却すれば高く売れる不動産が沢山ございます! 少し猶予はございますが、ペナルティの対象となる一定の時期前後は 売却物件が増加する可能性があり、同じ地域、類似物件等が多ければ多いほど 比較対象が増えますので、近隣との金額差勝負になることが考えられます。 同じような物件であれば安くてお得な方を選びますよね。 逆を言えばあまり出ない人気なエリアとの価格差は更に広がる可能性がございます。 また放置していても、築年数は古くなり、お家は劣化し、 管理不足含め余分な費用がかかる可能性が増加します。 最低限で固定資産税等の税金、火災保険等の保険金も発生してきます。 ■現在の不動産価格を聞いてみるだけでもOK! ■相続について ■税金について 不動産売却・相続についての疑問点等 お気軽にご相談いただけますよう 相続診断士、司法書士、税理士で連携し 全面サポートさせていただきます。 不動産を相続したらお気軽に不動産売却・相続のプロ ザ・ハウス株式会社へご相談くださいませ。 |